<新着情報> 中小企業の雇用・人事労務に関する最新情報(ホットなテーマ)を随時掲載しています。

9月30日
帝国データバンクの調査「人手不足に対する企業の動向調査(2023年7月)」によれば、正社員が不足と感じている企業は51.4%、非正社員が不足と感じている企業は30.5%でした。正社員の人手不足割合を業種別にみると、「情報サービス」が74.0%で最も高く、次いで「旅館・ホテル」が72.6%。非正社員の人手不足割合を業種別にみると、「飲食店」が83.5%が最も高く、次いで「旅館・ホテル」が68.1%でした。飲食店は雇用者の7割が非正社員という特徴があるが、コロナ禍で離職した非正社員も多く、コロナ拡大前の就業者数まで戻っていません。

8月12日
「106万円の壁」が世間の話題の中心ですが、マスコミ報道では、パート従業員が働く会社の条件が欠落しているケースが多いですね。社会保険に入っている人数が101人以上の会社に勤めるパート従業員が対象。106万円以上には細かい条件(週労働時間が20時間以上や月額賃金が8.8万円以上など)があります。100人以下の会社が対象外です。なお、2024年10月以降は、101人が51人に変更されます。パート従業員をできるだけ、社会保険(厚生年金保険、健康保険)に加入させたいというのが、国(厚労省)の考えです。

7月20日

定年後の再雇用で基本給を大幅に減額することの是非が争われた訴訟の上告審判決で、最高裁は20日、審理を名古屋高裁に差し戻しました。名古屋市の自動車学校による再雇用職員への減額(正職員定年時の額の60%を下回る部分)は違法とした地裁、高裁判決を破棄しました。

 

7月12日
2024年4月から、労働条件の明示ルールが変わります。
従業員を雇用する際には、労働条件(賃金、労働時間ほか)の明示が義務付けられていますが、「就業場所」と「業務」については、契約直後の内容を明示すれば足りるとされていました。2024年4月からは「就業場所・業務の変更の範囲」の明示も必要になります。 将来の配置転換などによって変わりうる範囲を明示することが企業に求められることになります。
2024年4月から労働条件明示のルールが変わります ー 厚生労働省|厚生労働省 (mhlw.go.jp)

 

6月29日

 高年齢労働者の労働災害防止、労働者の健康保持増進のために、エイジフレンドリー補助金というものがあり、令和5年度の申請が6/12から始まっています。「高年齢労働者の労働災害防止コース」と「コラボヘルスコース」。高齢者の就業拡大に伴いこの補助金の活用もご検討を!

 

6月25日

名古屋自動車学校事件:定年後の再雇用で基本給や賞与について定年前の6割を下回る部分は違法との地裁判決の後、高裁も原審を支持し、現在最高裁で係争中。6月22日に最高裁で結審し判決は7月20日の予定です。高齢者雇用の観点から、その結果が待たれます。

 

6月24日

日本マクドナルドの変形労働時間制(1か月単位)が、名古屋高裁で無効との判断。就業規則で記載されていないシフト勤務が問題視されました。すべてのパターンのシフトを就業規則に記載することを求めているようです。変形労働時間制を採用している企業は多く、影響は非常に大きいといえます。

 

6月8日

日本年金機構から「年金額改定通知書」が送られてきました。令和5年度の金額は、67歳以下の方(昭和31年4月2日以後生まれ)は令和4年度から2.2%の引き上げ、68歳以上の方(昭和31年4月1日以前生まれ)は1.9%の引き上げです。前年度より大幅に減少している場合は年金事務所に問い合わせしましょう。

 

2023年

6月4日

 Twitter始めました! タイムリーな発信をしていこうと思います。よろしくお願いいたします。